107生徒、学生の幸せのために
2023.10.04「心理的又は物理的な影響を与える行為」で「心身の苦痛を感じているもの」と、「いじめ防止対策推進法」の中でいじめについて定義されています。昨日から県内の県立高校のいじめについて報道がなされています。「いじめは絶対に許されない。人権問題である。自分がされて嫌なことは人には絶対にしない。生徒、学生や保護者からいじめではないかという相談があったらすぐ報告を。アンテナを高くしていじめに敏感であってほしい。ホームルームで『いじめは絶対しない』等について生徒、学生に話してほしい」など、朝会で、先生方に伝えました。生徒、学生の幸せのためには、いじめのない学校、安心・安全な学校は必須です。